特定技能1号移行をご検討ください
コロナ禍を理由として解雇、雇止めとなった外国人や帰国が困難な状況にある技能実習生に対する救済措置として、特定技能1号移行準備のための在留資格が用意されています。
最大1年間の在留が認められ、お仕事をしながら特定技能1号移行に必要な技能を身につけて技能評価試験と日本語能力試験(N4)合格を目指していただくことができます。
対象職種は現在のお仕事と同じでなくても構いません(ただし、製造業は例外)。例えば、建設業の技能実習を受けていた人がビルクリーニングの特定技能1号移行を目指すということも可能となっています。
審査はかなり迅速
在留資格の審査には時間がかかるという印象をお持ちの方が多いかと思いますが、当事務所で取り扱ったケースではいずれも2週間以内に許可となっています。コロナ禍という緊急事態に応じた措置だからでしょう。
大切なのは受け入れ先企業選び
本件の主要な許可要件は、次のとおりです。
- 日本人と同等以上の報酬が支払われること
- 特定技能1号移行の指導ができること
- 過去に外国人を雇用した実績があること
- 外国人を支援する担当者が選任されていること(登録支援機関に委託しても結構です)
- 法令違反がないこと など
これらの事項を受入企業が作成する「説明書」という書類と雇用契約書・雇用条件書で確認して審査されます。基本的には企業の自己申告を信頼し、不審な点がない限りは立証資料の提出を求めることはないというスタンスで迅速な審査がされています。
確かに、コロナ禍で業績が悪化し人手が余っている企業が多くあります。就職先が見つかるのか疑問に思われるかもしれません。しかし一方で、渡航制限により技能実習生や特定技能外国人が来日できず人手不足が一層深刻となっている企業もあります。解雇等でお困りの方、特定技能外国人雇用を検討されている企業の方、本制度の利用をご検討されてはいかがでしょうか。
注意点
本制度は緊急の措置ということもあり、不透明・不確実な点があることには注意が必要です。
特に、1年間の在留期間の間に特定技能1号への移行準備ができなかった場合、在留期間の更新が認められるのかは重大な問題となります。
日本語能力試験は7月と12月の年2回実施され、受験から合格発表までの期間は約2か月です。例えば2020年12月から1年間の在留が認められた場合、2021年12月に受験しても合格発表前に在留期間満了となってしまいます。チャンスは2021年7月の1回限りということです。
また、技能評価試験が年に1回しかおこなわれていない産業分野もあります。新しい仕事に慣れて技能評価試験合格レベルに達したころに都合よく試験が実施されるとは限りません。また、昨年実施された技能評価試験の合格率はおおむね6割から7割ですから、不合格となる可能性も決して低くはないのです。
1年間の在留期間中に特定技能1号への移行準備が整わなかった場合、在留期間の更新は認められるのか法務省に問い合わせをしましたところ、「現時点では更新は予定していない」とのご回答でした。準備が整わなかった事情や、在留期間満了時期のコロナ禍収束状況などを踏まえて個別の対応となるものと考えます。
いずれにしましても、せっかく1年間在留期間が認められても特定技能1号へ移行できなかった、せっかく手取り足取り指導したのに雇用を継続できなかった、という事態もありうるということは覚悟しておく必要があります。