入管法

資格外活動許可とは

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資格外活動とは

いわゆる活動類型資格(入管法別表第1に記載されている在留資格)を有する外国人が、それぞれの在留資格で許されている活動以外の活動を資格外活動といいます。

入管法別表第1は上欄に在留資格が、下欄に「本邦において行うことができる活動」が記載されています。

そして、入管法第19条第1項は、資格外活動のうち収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を「行ってはならない」として禁止しています。

入管法上禁止されている資格外活動は就労活動に限られます。つまり、就労が許されている資格で在留する外国人がボランティア活動に従事することは違法ではありません。

もっとも、資格外活動にばかり熱心に取り組み、本来の在留資格で認められている活動を放棄していますと在留資格取消しや更新の不許可につながるリスクはあります。

資格外活動許可とは

  1. 本来の活動の遂行を阻害しない範囲内であること
  2. 法務大臣が相当と認めること

を要件に資格外活動を許可することをいいます。

典型例は留学生のアルバイトです。

資格外活動許可が不要な場合

次のものは報酬を伴うものであっても資格外活動許可は不要とされています(入管法施行規則第19条の3)。

  • 講演等の謝金
  • 助言、鑑定に類似する活動に対する謝金
  • 著作物の制作に対する報酬
  • イベントへの出演料

上記4つはいずれも「プロ」として行う場合を除きます。

  • 親族、友人の依頼により家事に従事したことに対する謝金
  • 留学生が自分の属する学校で行う教育又は研究の補助活動

これは、日常生活の範囲内に属する活動に伴う少額の報酬を受け取ることまで規制の対象とする必要はないと考えられているからです。

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