令和元年9月6日付で技能実習法施行規則が一部改正されました。
https://www.otit.go.jp/files/user/190906-6.pdf
変更内容
変更前)
2号技能実習修了後、3号技能実習開始前に1か月以上一時帰国しなければならない。
変更後)
一時帰国は3号技能実習開始前でも開始後でも開始1年以内なら可とする。
注意点
パブリックコメントに対する回答から明らかになっている注意点は次の通りです。
◇帰国費用は監理団体が負担します。2号技能実習と3号技能実習とで監理団体が異なる場合は3号技能実習の監理団体が負担します。
◇3号技能実習開始後に一時帰国する場合、一時帰国中の期間は実習期間にカウントしません。
◇一時帰国時期は3号技能実習計画作成時に実習生の希望を聴取したうえで決定します。
◇一時帰国したかどうかは在留期間更新許可の申請過程で確認します。一時帰国させていないと実習計画どおりに実習を行っていないことになるので、一時帰国が3号技能実習2年目に進むための条件になります。
◇本人が一時帰国を希望しない場合でも、実習計画が取消しとなりえます。ただし、ケースバイケースで判断されるそうです。
◇3号技能実習を1年限りで行う場合、実習期間の最後の1か月を「一時帰国」に充て、そのまま再入国しないとする取扱も可とされます。