特定産業分野に該当する相当程度の知識・経験を必要とする技能を要する業務に従事させるものであること
「特定産業分野」とは
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
以上14の産業分野です。技能実習にはあって特定技能にはない分野(例えば縫製業)もありますし、逆に特定技能にはあって技能実習にはない分野(例えば外食業)もあります。
また、同じ産業分野でも職種によってはズレがあるので注意が必要です。例えば、技能実習にはとび職(建設業)がありますが、特定技能の建設業にはとび職は含まれていません。
「相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能を要する業務」とは
単に荷物を運ぶとか、何かを洗い続けるとか、もっぱら単純な作業の繰り返しを担当させるということはできないということを意味します。
通常の労働者の所定労働時間と同等であること
特定技能外国人の労働者の労働時間が同僚の日本人労働者と同等でなければならないということです。ここにいう「通常の労働者」とはいわゆる「フルタイム職員」のことです。具体的には労働日数が週5日以上、かつ、労働時間が週30時間以上であることが求められます。
報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること、
外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的な取扱いをしていないこと
母国の賃金水準が日本より低いからといって特定技能外国人の報酬の額を低く設定することは許されていません。
「相当程度の技能を要する業務」に従事することを前提としていますので、入社3年から5年程度の日本人技能者に支払っている報酬額が目安とされています。
外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること
単に「希望した場合」とされていて取得事由は問われていませんので、母国の習慣、宗教上の理由、家庭の事情など、どのような場合でも希望すれば有給休暇を取得できるようにしておかなければなりません。
雇用契約終了後の帰国に要する費用を負担することができないときは、所属機関(受入企業)が、当該旅費を負担するとともに出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること
これも原因不問です。旅費がないと言われれば帰国費用は受入企業持ちになります。しかも、これに備えて帰国費用を給料天引きで積み立てさせて受入企業が管理することも認められていません。
外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずること
日本人同様、労働安全衛生法上の健康診断を受診させなければなりません。