特定技能で入国しようとする外国人の上陸基準を解説いたします。
18歳以上であること
日本の労働法制では、18歳未満を保護の対象として労働時間に制限を加えるなどしています。そこで、そのような制限のない者に限定することとしているのです。
健康状態が良好であること
あらかじめ医師による健康診断を受けていただく必要があります。診断書には「安定・継続的に就労活動を行うことが可能である」ことについて医師の署名があることが必要です。
退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
帰国を命じられた外国人を本国が引き取らずいわば「宙ぶらりん」になることを避ける趣旨です。この規定があるため、イランからは特定技能の受入れができません。
保証金の徴収、違約金の契約をしていないこと
技能実習生が保証金、違約金のために帰国するにできない状況に置かれ、強制労働、奴隷状態になっているとの批判にこたえるものです。
ビザ申請前の事前ガイダンスでもこのことを確認することとされています。
外国の機関に支払っている費用について納得していること
外国人が外国の機関に費用を支払っている場合がありえますが、その額および内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していることが要件となります。
食費・居住費等定期に負担する費用について納得していること
受入企業は特定技能外国人から食費や居住費を徴収することができますが、それによって利益を上げることは禁止されています。
借り上げ物件の管理費・共益費を負担させる場合には、入居する特定技能外国人の人数で割った金額の範囲内で負担させるなど、金額について合理的な説明ができなくてはいけません。
送出国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
手続の内容は国ごとに異なるため注意が必要です。
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることの証明があること
海外9か国および日本で実施される技能評価試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了することにより試験を免除されるかしていなければなりません。
生活及び業務に必要な日本語能力を有していることの証明があること
日本語能力試験のN4、国際交流基金日本語基礎テストのA2レベルで良しとされます。平たく言えば「片言の日本語が話せる程度」ですが、非漢字圏の外国人にとっては数か月の準備が必要となるレベルです。
特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していいないこと
特定技能1号で働ける期間は最長で5年ということになります。「通算」なので一度帰国してもリセットされません。