待遇差別は許されません
「特定技能外国人は日本より賃金水準が低い国から来るので、賃金は安くしても構わない。」とお考えの方がまだいらっしゃいます。これは誤りです。特定技能の許可基準の一つに「外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」が挙げられているからです。
さらに言えば、特定技能外国人は「一定の技能と日本語能力を備えた即戦力」という位置づけですので、入社1年目の初任給と同水準というわけにもいきません。外国人建設就労者受入事業では、技能実習2号以上を修了した外国人が建設事業に就労することが許されていますが、同事業の1年目の外国人の平均的な月収は22万円から23万円(諸手当別)とのことです。特定技能外国人にもこれと同等水準の報酬を支払うこととしていなければ在留許可が下りません。
また、外国人であるからといって社会保険に加入しなくてよい、とはされていません。賃金のほかに社会保険料の事業主負担分が加わります。
支援計画実施に伴うコストがかかる
特定技能外国人は「支援の対象」と位置付けられています。一定の日本語能力を備えていないと入国が許されませんが、不自由なく日本で生活できるだろうとは考えられていません。
そこで、特定技能外国人を受け入れる企業は支援計画を作成・実施しなければなりません。
支援計画の内容は、入国前の情報提供、空港までの送迎、入国時オリエンテーションの実施、日本での生活基盤整備の支援、苦情窓口の設置など多岐にわたります。これらを実行するためにはそれなりの人員を割かなければなりませんし、通訳を用意する必要もあります。
支援計画を自前で作成・実施することが困難な企業はこれを登録支援機関等に委託することもできますが、当然のことながら委託手数料がかかります。委託手数料の相場は2万円/人・月程度のようです。
建設分野の場合「受入負担金」も必要
建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業は下表の金額の受入負担金を一般社団法人建設技能人材機構に納める必要があります。
受入対象 | 受入負担金の額 |
機構が業務提携する海外現地機関において 教育訓練を受けた試験合格者を受け入れる場合 |
30万円/人・年 |
受入企業が独自に教育訓練を行った試験合格者を 受け入れる場合 |
18万円/人・年 |
技能実習・外国人建設就労から 試験免除で受け入れる場合 |
15万円/人・年 |
まとめ
- 日本人労働者と同等以上の賃金を支払わなければならない
- 一応の経験者水準の賃金としなければならない
- 外国人も社会保険加入必須
- 支援計画の作成・実施にコストがかかる
- 建設分野の場合は受入負担金も必要
以上のような事情があるので「人手不足解消のためであれば賃上げをして日本人を集めた方がいいのでは?」という意見が説得的な感じがしてしまうわけです。